金融庁、仮想通貨サービス仲介の新制度を開始|6月1日施行

金融庁は1日、暗号資産(仮想通貨)や電子決済手段の取引を仲介する事業者向けの新たな登録制度を導入した。
仲介業者向けの新制度
今回の新制度は、自ら交換業を行わず、仮想通貨や電子決済手段の売買および交換の仲介のみを行う事業者を対象としている。
これまでは、仲介のみを行う事業者であっても、完全な交換業者としての登録が求められる場合があった。
新制度の導入は、こうした事業者に対してより実態に即した適切な規制の枠組みを提供する狙いがある。
新しい枠組みの下では、仲介業者は提携する登録済み仮想通貨交換業者や、電子決済手段等取扱業者の委託を受けて業務を行う。
事業者の規制負担を軽減しつつ、資金決済法の対象として厳格に管理される仕組みだ。金融庁は、仲介業者に対してもユーザー保護やマネーロンダリング対策の徹底を強く求めている。
今回の改革は、デジタル資産サービスが多様化する中で、国境を越えた決済リスクへの対応を強化する目的も含まれている。
事業の規模や形態に応じたリスクベースの監督を行うことで、市場の健全な発展を後押しする方針だ。
仲介業という新たなカテゴリーが設けられたことで、関連ビジネスの活性化が期待されている。
イノベーションと利用者保護の両立
新制度導入の背景には、キャッシュレス決済サービスや仮想通貨、ステーブルコインの急速な普及がある。
金融審議会のワーキンググループは、市場の実態に合わせて新しい仲介登録制度の創設を提言していた。
金融庁は、技術イノベーションを促進しつつ、ユーザー保護と資産保全のバランスを取ることを目指している。
特に、ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引量増加が、この動きを後押しした。
また、今回の措置は2025年から2026年にかけて進められる制度改革パッケージの一環として位置づけられている。
新たに定義された仲介業者に対しては、ユーザーへの情報開示のルールや禁止行為がより明確に定められた。
帳簿書類の作成や管理に関する規定も整備され、利用者が安心してサービスを利用できる環境が整えられている。
さらに、イーサリアムなどの多様なデジタル資産を扱う際のリスク管理も強化される。
仮想通貨市場への新規参入のハードルが下がる一方で、消費者保護のルールはより一層明確化された。
金融庁は今後も、市場の動向や国際的な規制の潮流を注視しながら、制度の見直しを進めていく構えだ。