3月14日の仮想通貨|金融庁、仮想通貨の金商法改正案を今国会に提出へ

日本の金融庁は13日、暗号資産(仮想通貨)を金融商品として規制する金融商品取引法(金商法)改正案を今国会に提出する方針を明らかにした。
資金決済法から金商法への移行により、仮想通貨は株式と同等の金融商品として初めて位置づけられる。
銀行などが投資目的で保有することを認め、金融システムへの本格的な組み込みを図るのが改正案の特徴だ。
投資目的の実態に即した規制へ転換
日本経済新聞によると、今回の改正案の核心は仮想通貨の法的位置づけの抜本的な転換にある。
これまで仮想通貨は「決済手段」として資金決済法で規制されてきた。
しかし国内の暗号資産交換業者の口座数は1300万を超え、取引動機の86.6%が長期的な値上がり期待という実態から、投資者保護機能の強い金商法への移行が適切と判断された。
規制の重複を避けるため、資金決済法の仮想通貨関連規定は削除され、金商法一本で規律する体制に移行する。
ビットコイン(BTC)の現物ETFが米国で上場するなど国際的に仮想通貨の投資対象化が加速する中、IOSCOがインサイダー取引を含む市場乱用への対応強化を勧告している。
欧州でも法制化が進んでおり、日本も国際基準に沿った整備に踏み切った。
インサイダー規制と情報開示を強化
改正案の柱となるのは、インサイダー取引規制の新設と情報開示の強化だ。
資金調達を目的に発行される仮想通貨については、発行者にホワイトペーパーの提出と年1回の継続開示を義務付ける。
ビットコインのように特定の管理者が存在しない銘柄は、取り扱う交換業者に情報提供義務を課す。
交換業者には第一種金融商品取引業に相当する業規制が適用され、無登録業者への罰則は現行の300万円以下から500万円以下の罰金かつ5年以下の拘禁刑へ強化される。
DMMビットコインで482億円相当のビットコインが流出した事案など、ハッキング被害が頻発していることへの対応も盛り込まれた。
不正流出時の補償に備えた責任準備金の積み立てを交換業者に義務付け、システム管理業者への届け出制も導入する。